[e-Taxで確定申告をしよう] メリット満載!サラリーマンもe-Taxで確定申告のおススメ

今年も確定申告の時期がやって参りました。

私は確定申告には必ずe-Taxを利用しています。e-Taxが導入された2004年から毎年利用していますが、それ以前の税務署に赴いて書類作成と提出をしていた頃よりも格段に便利になりました。


しかし、世間ではe-Taxの利便性が今一つ認知されてきませんでした。その状況は、導入から15年経った今でもあまり変わらないような気がします。

e-Taxを使うとどれくらい便利なのか、そもそも確定申告はなぜ行う必要があるのか、私見をまとめてみました。

1. e-Taxとは

e-Taxとは、2004年に施行された行政手続オンライン化法に基づき整備された、国税電子申告・納税システムのことです。2004年6月1日から利用が開始されました。e-taxを利用すると、パソコンからインターネット経由で青色申告、所得税、法人税の申告などを行えます(Wikiより)。

e-Tax(freeeのサイトより引用)

e-Taxが導入される以前は、確定申告の作業はまさに悪夢のようなイベントでした。

混雑する確定申告コーナー

必要な書類を揃えるのも一苦労ですが、所定の用紙に申告内容を記述するのも至難の業で、多くの場合は、税務署が確定申告の時期に準備された会場で、税理士に相談しながら作業を進める必要がありました。

以前は地域の税務署の敷地にプレハブで会場を設置していましたが、その後、ベルサールのような大きなイベント会場に変わりました。

その会場の混雑状況といったら、朝の通勤列車を彷彿とさせるようなものでした。。。


貴重な休日を犠牲にして、大混雑の会場で揉まれながら、場所の確保、税理士を捕まえて、慣れない手続きを済ませて書類を提出するまで数時間かかることも。。。

必要な書類に不備があり、せっかく税務署までやってきたのに、無駄骨になることもありました。

それが、e-Taxを利用することで、すべてが便利になりました。

2. e-Taxを利用するメリット

e-Taxを利用するメリットは、いろいろなサイトで詳しく紹介されているのですが、平たく言ってしまうと以下のようになります。

メリット1:書類添付が不要なので、全ての書類が揃わなくても申告できる
メリット2:過去の申告データを利用できるので、あっという間に作成できる
メリット3:税務署の申告コーナーに行かなくて済む、書類を提出しなくて済む

特にメリット1の「書類添付が不要なので、全ての書類が揃わなくても申告できる」は絶大です。

加入している生命保険や損害保険会社から、毎年11月ごろになると、保険料の控除証明書が次々と郵送で届きます。


これをすべて紛失せずに保管しておくのが面倒だと思ったことはありませんか?

e-Taxでは、保険料の控除証明書など必要書類の添付が不要だけでなく、写真やコピーの添付も不要です。つまりすべては信用ベースで処理されるのです。

e-Taxを使えば、前年の納税額の詳細をデータとして保存しているので、同じ保険料控除額であれば、そのまま変更する必要なく、同じデータを利用できるのです。

e-Taxでの確定申告提出画面

メリット2も絶大です。

私はe-Taxによる確定申告を始めてからは、毎年、確定申告処理は自宅でほんの1時間で済ませることができるようになりました。

e-Tax以前は、わざわざ休日の半日を潰して、税務署の確定申告コーナーに赴いて、大混雑かつ大混乱のなかを必死になって書類作成と必要資料の添付など、毎年わけもわからず、無料の税理士相談を頼って、言われるがままに記入、印刷、そして封筒にまとめて長い行列に並んで、窓口に提出というストレスだらけの非効率なやり方をしていました。

しかも、e-Taxの確定申告は、通常の窓口での確定申告受付開始よりも遥かに早い時期(令和2年は2020年1月6日)から受付開始するので、年度末の忙しい時期の遥か前に済ますことができます。

さらに、還付金が発生する場合は、還付金の振込も早くなります。

メリット3については、繰り返しになりますが、税務署の確定申告作成コーナーの地獄のような混雑と混乱、そして書類が不備だった場合の出直しなど考えると、全く持って、e-Taxを利用しない理由はないと思います。

富裕層の多くは、納税はプロの税理士に任せているケースも多いと思いますが、個人的には、納税くらいは全国民一人ひとりが自分自身で行うべき時代ではと思います。

3. サラリーマンでも確定申告をしよう

多くのサラリーマンにとっては、確定申告は関係ないと思います。

実際、確定申告をしなくても、会社の年末調整さえ済ませれば、税金や納税に関しては何も気にする必要はありません。

確定申告が必要になるのは、転職をした場合や、医療費が年間10万円を超えた場合、給与所得以外の所得が発生した場合(厳密にはオークションの利益や、リユース品の売却利益なども含まれます)、年収が2000万円を超えた場合などです。

ちなみに給与所得以外の収入が20万円を超えない場合は、確定申告する必要ないという話がありますが、それは完全な誤りです。

20万円を超えなければ所得税には影響ありませんが、住民税には影響があるので、確定申告をする必要があるので注意が必要です。

雑所得が20万円を超えない場合には申告不要というのは、年末調整だけで、確定申告をしない場合のみ適用なので、確定申告を行う場合には、申告不要の免除はありません。

詳しくは「雑所得20万円以下の罠」を参照ください。

他にも、株式売買を行っているケースや、住宅ローン控除(初年度)を申請するケース、ふるさと納税の場合、寄付金控除の申請など、サラリーマンでも確定申告が必要なケースは結構たくさんあると思います。

ほとんどのサラリーマンは、会社の年末調整のために、バラバラに郵送されてくる保険料の控除証明書をすべて揃えておく必要があります。

そもそも、会社の年末調整って、何のために行うのでしょうか??

年末調整は、一見、煩雑な税務申告処理を会社の経理が代行してくれる便利なシステムのように思えますが、e-Taxで確定申告をすることを考えると、個人的には全くの無用の処理だと思います。

そもそも、年末調整は、サラリーマンからの納税(所得税)を確実に徴収するために導入されたシステムであり、その前提としては、企業が社員の面倒をすべて見てくれる終身雇用制度がありました。

その終身雇用制度が崩れた今となっては、時代遅れの制度ではないでしょうか?

年末調整制度は、企業の従業員にとって便利どころか、むしろ弊害が発生していると言っても良いと思います。

まず、社員全員の納税処理を、企業が代行して行うということは、管理部門に膨大な負担が発生します。

提出書類の不備や、記入漏れや間違いなどを管理部門の社員がこまめにチェックする必要があるので、膨大な労力と時間(とコスト)がかかっています。

また、従業員にとっても、個人の納税を企業に任せっぱなしにできるため、納税や税金に対するリテラシーが著しく低下する結果となります。

年末調整制度(とその元となる源泉徴収制度)は、日本人の金融リテラシーの低下の原因のひとつになっています。

金融リテラシーのある成人の割合(WBS 8月15日より)

上のグラフが示す通り、日本人は先進国のなかでも、金融に対する一般知識がかなり低いという情けない状況なのです(日本より低いG7の国はイタリアのみ)。

米国のように、納税申告をすべて個人に任せれば、自ずと税金や金融に関しての興味や関心も高まるのですが、日本人は源泉徴収制度により税金について何ら気にすることなくサラリーマンをやってられるところに問題があります。

納税処理をすべて税理士に有償で任せてしまう人もいますが、これもどうかと思います(節税や違法ギリギリの目的でプロの税理士に依頼しているという背景もありますが)。

サラリーマンが個人で確定申告をすれば、年末調整は全く不要になります。

実際、年末調整を全く怠ったとしても、翌年の確定申告をしっかり行えば、税額も還付金も全く同じ額となります。

つまり、すべての点において

年末調整 << 確定申告

なのです。

現実的には、企業の社員にとって年末調整は義務なので、書類の不備や特別な事由がない限り、年末調整を避けることは難しいと思いますが、個人的には年末調整では控除は申告せずに、確定申告で控除を申告するほうが、その控除によって源泉徴収額がどのように影響するかハッキリとわかると思います。

今時、パソコンもスマホも持っていないサラリーマンなどほぼ皆無なのですから、企業としては、個人にe-Taxでの確定申告を義務付けるくらいのことを行政主導で推進してほしいものです。

4. e-Taxを利用するメリットその他

上記のメリット以外にも、

メリット4:申告内容の修正/変更が簡単
メリット5:青色申告者はe-Taxで控除額が10万円分増える(2020年/令和2年から)
メリット6:freeeから直接オンライン上で電子申告ができる

など、e-Taxはますます便利かつオトクです。

私自身も、今年の確定申告をe-Taxで済ませて、データ転送をして終了した直後に、ある間違いに気付き、急いで提出済みのデータを再度編集して、修正して提出することができました。

郵送での申告提出ではこういう芸当はできません。

メリット5は、来年の申告から有効なので、覚えておきましょう(普通のサラリーマンは事前申請が必要な青色申告ではなく、白色申告なので関係ないですが)。

メリット6は、国内人気No.1のfreeeソフトとの連携機能です。こういったアプリでの相互連携は今後ますます増えてゆくと思います。

5. e-Taxによる確定申告の留意点

メリット1の「書類添付が不要なので、全ての書類が揃わなくても申告できる」に話を戻すと、e-Taxを使えば、書類が全て揃わなくても確定申告ができてしまいます。

年末調整では、かつてはすべての書類の原本を添付することが義務付けられていました。

最近では、原本の代わりに、写真やコピーのファイルを添付すればOKというケースも増えてきましたが、いずれにせよ、郵送されてきた書類は紛失しないように保管しておく必要があります。

それがe-Taxでは書類やコピーのファイル添付さえも不要となります。

なぜか?

それは、税務署が処理を簡素化できるからです。

考えてみれば、膨大な日本全国民の申告納税額がすべて1円たりとも間違っていないかどうかを精査するのは非現実的だし、税務署もそんなチビチビとした納税額は気にせずに、大規模な脱税や悪質な脱税の摘発に集中するものです。

大多数の国民の、保険料の控除証明書に記載されている内容(保険の種類、支払い保険料など)は、毎年同じで変わらないケースがほとんどなので、保険料控除額も同じの場合がほとんどではないでしょうか。

なので、保険料の控除証明書など必要書類は、e-Taxでの確定申告では、申告書の自己申告制になっているのです。

ひとつ留意点があります。

書類添付が不要と言っても、保険料の控除証明書など原本を捨ててしまって良いわけではありません。原本は5年間は保存する義務があります。

万が一の税務署からの問い合わせがあった場合は、これらの原本の提出が求められるかもしれません(ほとんどその可能性はないと思いますが)。

一応ルールですが、現実的には、控除証明書が紛失してしまっても、昨年と同じ契約内容で保険料も同じであれば、前年と同じ控除額を記入すれば良いわけです。

その他の留意点としては、e-Taxのパソコンの動作環境で、ブラウザーはWindows環境で一番普及しているGoogle Chromeが使えません(Internet Explorerが標準です)。

よくあるトラブルで、マイナンバーカードのICリーダーからの読み込みができない場合がありますが、多くの場合は、カードの表裏が逆に挿入されているという初歩的なミスが原因です。

これは特に、標準品として普及しているNTTのICカードリーダーに、マイナンバーカードを裏向き(顔写真のない面は下向き、チップ面を上向き)に挿入しなければならないことに起因しています。

マイナンバーカードのICリーダーへの挿入

確かにe-Taxを利用する準備(マイナンバーカード、カードリーダー、パソコンの環境設定)は、慣れない人にとっては大変かもしれませんが、一度環境を整えてしまえば、あとは毎年同じ環境で利用することができます。

5. e-Taxによる確定申告に必要なもの

e-Taxによる確定申告をするために必要なものは、基本的にはマイナンバーカードとそのICカードリーダーの2つのみです。

マイナンバーカードの発行は、かなり時間がかかるのですが、2020年秋からはマイナンバーカードの還元プログラムも開始予定なので、早い段階で作成することをおススメします。

マイナンバーカードが手元にない!という方、諦める必要はありません。

というのは、マイナンバーカードの代わりに、住民基本台帳カード(住基カード)があればすぐにe-Taxが利用できるからです!

住民基本台帳カード

住民基本台帳カードがあれば、マイナンバーカードがなくてもe-Taxを同じように利用することができます。スタートメニューで選択することができます。

住民基本台帳カードも手元にない!という方、まだまだ諦める必要はありません。

e-Taxは、税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知さえあれば、利用できるのです。

さらに言うと、「印刷して提出」というオプションで構わなければ、手元に何もなくとも確定申告書の作成ができるのです!

e-Taxのスタート選択メニュー画面

ICカードリーダーは、互換性のある製品も含めてたくさんのモデルがありますが、最も信頼性の高いものは、NTTコミュニケーションズ社のICカードリーダー(SCR3310-NTT.com)です。



あとは通常のWindowsパソコンがあれば、ソフトウェアや関連する設定はすべて無料でダウンロードできます。


以上、e-Taxによる確定申告のススメでした。

今年(令和2年)のe-Taxを利用した確定申告期間は、2020年1月6日(月)〜3月31日(火) です(郵送による確定申告期間は、2020年2月17日(火)〜3月16日(火) )。

e-Taxを利用したことがない方は、令和元年分の所得税の申告を、e-Taxで始めませんか?

(2020年6月25日追記)

確定申告について補足します。

まず、青色申告と白色申告のどちらを選ぶかです。

青色申告は、65万円の特別控除や、e-Taxでの追加の10万円控除、光熱費の経費計上などのメリットがありますが、一般的なサラリーマンの申告には使えません。

個人事業主で「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」がある場合は青色申告の対象となりますが、サラリーマンのような給与所得や退職金、株の配当などにより得た所得などは、青色申告の対象とならないので、注意が必要です。

また副業でも、所得自体が低い場合や、一時的な収入と判断される場合は、青色申告対象外の雑所得として判断されることがあります(こちらより引用)。

次に、申告書の様式AとBの違いですが、一般的には様式Aで問題ありません。不動産所得や予定納税、個人事業主は様式Bを使います。一般のサラリーマン(医療費控除や住宅ローン控除などを含む)は、様式Aを使うのが普通ですが、様式Bでも全く問題ありません(こちらより引用)。

(追記おわり)

(2021年1月29日追記)

令和2年の確定申告を終えたので、新しい事項を中心に補足します。

まず、e-TaxのPCでの使用環境にGoogle Chromeを使えるようになりました!

医療費控除については、e-Taxの環境で明細リストを作成してオンラインで提出するのが最も簡単です。

医療費控除の申告

逆に、医療明細を別途提出を選択してしまうと、e-Taxとは別に郵送で発送する手間が発生してしまいます。

16歳未満の扶養親族については、なぜかe-Tax発信前の最後のプロセスで名前とマイナンバーカードを入力しなければいけません(控除もないのに理由は不明)。

16歳未満の扶養親族

そして、その同じ入力画面で、「住民税・事業税に関する事項」に記載されている「給与・公的年金等にかかる所得以外」で、「自分で納付」の欄にチェックを入れることができるので忘れないようにしましょう。

雑所得20万円以下の場合は、申告は原則不要ですが、申告した場合は任意申告になるので、敢えて申告してしまった場合、あとで更正の請求をかけて申告を削除することができない仕組みになっているので注意が必要です。

また、確定拠出型年金の申告ですが、「企業型確定拠出型年金」の場合は、積立額を把握しているのが勤務先しかわからないので、個人で申告する必要はありませんが、「個人型確定拠出型年金」で毎月積立額を入金している場合には、小規模企業共済等掛金控除の対象となるので、申告することができます。

e-Taxでは、オンラインで確定申告の提出が可能ですが、もし提出後に修正が必要な場合は、保存しておいたデータファイルをベースに新規作成を選び、再び同じ手順で申告書を作成して提出すれば、修正申告ができます。

更正の請求は、前年度以前の申告を修正する場合だけですので、間違えないようにしましょう。

(追記おわり)

(2023年1月14日追記)

令和4年の確定申告を終えたので、新しい事項を中心に補足します。

年末調整では、生命保険や地震火災保険などの控除はやらず、あくまで最低限の家族構成とかの情報を記入した用紙を提出(もしくはネット入力)で済ませます。

年が明けてe-taxで確定申告が始められるのは、ネットで検索すると「2023年提出分(令和4年分)の確定申告の申告期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)です」とありますが、e-Taxは1月上旬から24時間利用可能になっています(こちらのサイトより)。

以下はそのサイトからの引用です。

なぜe-Taxが1月初旬から積極的に稼働するかというと、1月から行える会社員などの「還付申告」の受付をスムーズに行うのが主な目的と思われます。

個人事業主の確定申告期間は原則2月16日〜3月15日ですが、所得税の確定申告データは2月16日よりも前から送信可能です。 確定申告期間より前に電子申告をしても、そのデータは受領されます。 

先述のとおり、年末年始はe-Taxのシステムもお休みですので、 e-Taxによってネットで還付申告が行えるのは基本的に1月4日以降です。

e-Taxでの還付申告では、税金を還付されるタイミングが早くなります。 通常の書面提出での還付申告では、還付までの期間で1ヶ月〜1ヶ月半ほどを要しますが、 e-Taxの場合は3週間ほどで処理できるようです。1月〜2月に行えばさらに早く、2〜3週間ほどで税金が還付できるとされています。

(引用おわり)

次に、e-taxの「個人でご利用の方」というPCサイトにアクセスして、「確定申告書の作成などはこちら」をクリックします。


前年の確定申告時に保存しておいた.dataファイルがあれば、「保存データを利用して作成」を選択して手間を省いて申告できます。


ここからはポップアップ画面になるので、新規作成を選択します。


マイナンバーカードの「ICカードリーダライタ」を選びます。


一番左の「所得税」を選択します(サラリーマンは青色申告は事前申請かつ条件を満たさないとできないので普通は白色申告です)。


マイナポータルとの連携を利用する場合は、Chromeへのプラグインなどアップデートが必要なアプリなどをダウンロードを求められます。



認証が完了すると、ここからいよいよ確定申告の作成、所得税の過去の年分の確定申告書データを読み込みます。


以下は留意点です。

配偶者に所得がある場合は、給与の収入を入力する必要があるので、源泉徴収票が必要です。

医療費控除は、「医療費集計フォーム」を選択して入力すれば、別途領収書の添付や集計表の提出が不要となります。

メガネやコンタクトレンズは、視力矯正レベルだと医療費控除の対象になりません。

また、人間ドックなどの定期健康診断費用も、重大な疾病が発見されない限りは医療費控除の対象になりません。

外国税額控除、明細書を記入して提出する必要があります。明細書と関連書類の添付は、PDFなので、確定申告作成コーナーのなかではXMLのみしか添付できないので、一度申告を完了したあとに、e-Taxソフト(web版)を立ち上げて、そのメッセージ画面から送信する必要があります。



すべての作業を完了して送信してしまったあとで間違いに気が付いたときは、再び「途中からの作成」で保存した.dataファイルを読み込んで再度送信すれば良いので問題ありません。

(追記おわり)

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